一般社団法人 横浜建設業協会 YOKOHAMA CONSTRUCTION ASSOCIATION

定款・貸借対照表

定款

第1章 総則

名称
第1条 この法人は、一般社団法人横浜建設業協会と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
目的
第3条 この法人は、建設事業者の地域団体として、会員相互の共益活動を推進し、土木建築工事の技術向上及び災害防止に努め、地域建設業の健全な発展を図るとともに、公共の福祉増進及び市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
  • (1) 建設業に関する会員相互の連絡協調、支援、研修等共益に関する事業
  • (2) 建設業の技術向上及び経営改善等に関する調査研究並びに指導
  • (3) 建設業に関する法制及び施策に関する調査研究並びに建議
  • (4) 地域建設業の健全な発展に係る調査、研究、立案並びに実施
  • (5) 建設工事における災害防止に関する事業
  • (6) 建設廃棄物の削減に関する事業
  • (7) 建設業に関する情報、資料及び知識の収集、交換並びに提供  
  • (8) 地域における防災活動、防犯活動及び福祉増進に関する事業 
  • (9) 関係行政機関及び団体との連絡協調に関すること
  • (10) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第2章 会員

会員の資格
第5条 この法人の会員は、建設業法に基づく許可を受けた者で横浜市内に本店を有しこの法人の趣旨目的に賛同する建設業者とする。
  2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
入会
第6条 この法人に入会しようとする者は、この法人所定の様式による申込みをし、総会において別に定める基準により、理事会の承認を得なければならない。
入会金及び会費
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。
任意退会
第8条 会員は、退会届を提出することにより、退会することができる。
除名
第9条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  • (1) この定款その他規則に違反したとき
  • (2) この法人の名誉を毀損し、又は、目的に反する行為をしたとき
  • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
  2  前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
  3  会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
会員の資格喪失
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • (1) 1年以上会費を滞納したとき
  • (2) 総会員の同意があったとき
  • (3) 当該会員が解散または死亡したとき
拠出金品の不返還
第11条 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

構成
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
  2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
決議事項
第13条 総会は次の事項を決議する。
  • (1) 会員の除名
  • (2) 理事及び監事の選任又は解任
  • (3) 入会金及び会費の額
  • (4) 理事及び監事の報酬等の額
  • (5) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書の承認
  • (6) 定款の変更
  • (7) 解散及び残余財産の処分
  • (8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
  2 定時総会は毎年度5月に開催する。
  3 臨時総会は、必要に応じて開催する。
招集
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
議長
第16条 総会の議長は、当該総会において出席した会員のうちから選任する。
議決権
第17条 会員は、総会において各1個の議決権を有する。
決議の方法
第18条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
書面決議等
第19条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
  2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに会長に提出しなければならない。
  3 第1項の規定により議決権を行使する会員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
議事録
第20条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
  2 議事録には、議長のほか出席した会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

第4章 役員等

役員
第21条 この法人に、次の役員を置く。
  • (1) 理事  40名以上52名以内
  • (2) 監事  3名以内
  2 理事のうち1名を会長、1名以上6名以内を副会長、1名以上10名以内を委員長、1名以上20名以内を区会長とする。
  3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長、委員長、区会長をもって一般社団・財団法人法上の業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という)とする。
選任等
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2 会長、副会長、委員長及び区会長は、理事会の決議により理事の中から選任する。
  3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事の職務権限
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
  2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3 副会長は会長を補佐し、業務を掌理する。
  4 委員長及び区会長は、この法人の業務を分担執行する。
監事の職務権限
第24条 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
任期
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての職務を執行することができる。
  5 監事は、辞任又は任期の満了後において、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
解任
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決をもって行わなければならない。
報酬等
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし常勤の理事及び監事については、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
責任の一部免除又は限定
第28条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
名誉会長及び顧問
第29条 この法人に名誉会長、顧問を置くことができる。
  2  名誉会長及び顧問は次の職務を行う。
  • (1) 代表理事の相談に応ずること
  • (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  3  名誉会長及び顧問の資格要件、委嘱等について必要な事項は、理事会において別に定める。 
  4  名誉会長及び顧問の報酬は、無償とする。 

第5章 理事会

構成
第30条 この法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 代表理事、業務執行理事の選定及び解職
  • (4) 名誉会長及び顧問の委嘱等における必要事項
  • (5) 総会に付議する事項の決定
招集
第32条 理事会は、会長が招集し、2か月に一回以上開催する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
議長
第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会に出席した理事のうちから選任する。
決議
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、決議に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、その限りではない。
議事録
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 区会及び委員会、事務局

区会
第36条 横浜市の行政区ごとに区会を設置し、この法人の事業運営の実務を分担実行する。
  2 区会の業務は区会長が統括し、区会長は区会会員の意見を参考にして理事の中から理事会が選任する。
  3 区会の設置、運営等に関する必要な規定は理事会が決定する。
委員会
第37条 この法人事業の円滑な運営を執行するため、常置委員会を設置する。
  2 常置委員会は理事をもって構成する。
  3 常置委員会の業務は委員長が統括し、委員長は理事の中から理事会が選任する。
  4 常置委員会のほか、必要があるときは理事会の決議により、特別委員会及び専門委員会を設置することができる。
  5 常置委員会及び特別委員会、専門委員会の名称、組織、運営等に関する必要な規定は 理事会が決定する。
事務局
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  2 事務局は、事務局長1名、事務局職員若干名を置く。
  3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、事務局職員は会長が任免する。
  4 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

第7章 財産及び会計

事業年度
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第40条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、定時総会に提出し、報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
事業報告及び収支決算
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計画書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

定款の変更
第42条 この定款は、総会において総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
解散
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
剰余金の処分制限
第44条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
残余財産の帰属
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

公告の方法
第46条 この法人の公告は,電子公告により行う。
  2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、神奈川新聞に掲載する方法により行う。

第10章 補則

委任
第47条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会において別に定める。
法令の準拠
第48条 本定款に規定のない事項は,すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。